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メールアドレス無断収集拒否

本サイトに掲示されたメールアドレスが電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、違反時には情報通信網法により、刑事処罰されることを留意してください。

「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」などに関する法律第2条の2 (電子メールアドレスの無断収集行為などの禁止)

  1. ① 誰であれ電子メールアドレスの収集を拒否する意思が明示されたインターネットホームページで自動的に電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を利用して、電子メールアドレスを収集してはならない。
  2. ② 誰であれ 第1項の規定を違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。
  3. ③ 誰であれ 第1項及び第2項の規定により収集・販売や流通が禁止された電子メールアドレスであることを知ってこれを情報伝送に利用してはならない。

[第65条の2](罰則)次の各号の1に該当する者は1千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 第50条の2の規定を違反し、電子メールアドレスを収集ㆍ販売ㆍ流通又は情報伝送に利用した者